1952-04-15 第13回国会 衆議院 本会議 第31号
それから合衆国軍隊、その公認調達機関、軍人用販売機関、合衆国軍隊の構成員、軍属またはこれらの者の家族等が輸入する特定の物品については関税及び内国消費税を免除することといたすとともに、右の免税を受けた物品が、国内において免税を受ける資格のない者に処分されたときは関税及び内国消費税を徴收することとし、讓渡人及び讓受人懸案手続を行わせることといたしております。
それから合衆国軍隊、その公認調達機関、軍人用販売機関、合衆国軍隊の構成員、軍属またはこれらの者の家族等が輸入する特定の物品については関税及び内国消費税を免除することといたすとともに、右の免税を受けた物品が、国内において免税を受ける資格のない者に処分されたときは関税及び内国消費税を徴收することとし、讓渡人及び讓受人懸案手続を行わせることといたしております。
○政府委員(平田敬一郎君) 法制的には今回のこの法律によりまして、輸入 した物品につきましてはそれをその本来の用途に供しないで他に讓渡する場合、この場合は税関長の許可を、承認を得せしめることにいたしておりまして、その承認を得ないでやつた場合におきましては讓渡人も一定の制裁を加える、向うに対しても……。
次に関税及び内国消費税の免除を受けた物品が、国内において免税を受ける資格のない者に処分される場合につきましては、従来の経験に鑑みまして、特に取締の確立を期する必要がありますので、このような処分は関税法規の適用については輸入とみなし、又内国消費税の適用については保税地域よりの引取とみなすと共に、当該物品の讓渡人及び讓受人に必要な手続を犠牲にさせまして、この場合讓受人から徴収する関税については国税徴収法
○平田政府委員 お話の点につきましては、御指摘の通り讓渡人と讓受人と両方を拘束することになつております。従いましてこの法律の実行につきましては、それぞれ適正化をはからなければならないと考えております。おそらく讓受人について——これは日本人の場合が通常多いと思いますが、そういう場合におきましてはこちら側で適当な措置ができるわけであります。
お答えも簡單で宜しいのですが、一つは迂遠なお尋ねですが、この讓渡人の指定者以外のいわゆる会社ですが、これの持株というのはどんなものか。
○委員長(黒田英雄君) 私ちよつとお伺いしますが、この要綱の二十五條の第十五の終りの方に、「五月十三日以降の讓渡人がこれ等に該当する者であつた場合においてはこれ等の株主又は讓渡人には求償権を認めない」とあるのですが、これを五月十三日というのは、どういうのでありましたか。
それから第三の原則は、指定時後に新たに株主になりましたものが、善意でその株式を取得した場合は、その株主が失權によつて蒙つた損失を直前の讓渡人に對して求償をなし得るという第三の原則があるわけでございます。
ところがさよういたしました場合に、株式の指定時後の株主は損失を負うわけになるのでございますが、その損失はその株式を讓渡いたしました讓渡人に對してその返還を請求することができるという規定でございます。
第三の点は、指定時後の新株主が、その株式の取得に当りまして、再建整備による未拂込資本金の拂込徴收のあるべきことを予想しなかつた者である場合には、その新株主が失権によつて被つた損失は、直接の讓渡人に対して求償をなすことができ、逐次指定時株主までその求償を及ぼして行くことができるということであります。指定時の株主はいかなる場合にも求償権は認められておりません。
第三點は、指定時後の新株主が、その株式の取得にあたつて、再建整備による未拂込資本金の拂込徴收のあるべきことを豫想しなかつたものである場合には、その新株主が失權によつてこうむつた損失は、直接の讓渡人に對し求償をなし得、逐次指定時株主までこの求償を及ぼさしめるということであります。指定時の株主はいかなる場合にも求償權は認められておりません。
「同條の規定による賃借権の設定又は第三條の規定による借地権の讓渡を受けた後(その賃借権の設定又は借地権の讓渡について裁判があつたときは、その裁判が確定した後、調停があつたときは、その調停が成立した後)、六箇月を経過しても正当な事由がなくて、建物所有の目的でその土地の使用を始めなかつたときは土地所有者又は借地権の讓渡人は、その賃借権の設定契約又は借地権の讓渡契約を解除することができる。